まず前提として、消費税(仕入税額控除)の仕組みを
確認しておく必要があります。
例えば、ある課税事業者に10万円の売上(消費税率は10%)が
あったとすると、1万円の消費税を納めなければなりません。
しかし仕入れに7万円(消費税率10%)かかっていた場合、
仕入れ時点ですでに7千円の消費税を支払っているため、
この分が控除され(仕入税額控除)、差額の3千円のみ納めれば
問題ありません。ですがこの仕入税額控除を受けるために、
今後は仕入先からインボイスを発行してもらわなければなりません。
インボイス制度は2023年10月1日からスタートしますが、インボイス登録申請書の受付はすでに開始されており、10月1日までに登録を受けるためには2023年3月31日までに登録申請書を提出するよう税務署が要請しています。期限間近になると申請が混みあって間に合わない恐れもありますので、早めの申請が推奨されています。
請求書等への登録番号の追加方法については、わいんでもご相談に乗れますので、お気軽にお問い合わせください。
令和5年10 月1日から登録を受けるためには、
原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
「風流印字」 第58号
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