■消費税
平成元年4月から導入された消費税は、最初は3%、平成9年4月から5%、
平成26年4月から8%となり、今月=令和元年10月からは10%へと引き
上げられました。
このように、消費税は約30年前から私達の生活とともにあったわけですが、
今回はじめて導入されるシステムがあります。
■軽減税率制度
今までは消費税が上がるとすべての品目に対して一律に新税率が課せられましたが、今回は一部の品目については旧税率(8%)に据え置かれています。
国税庁によると、軽減税率の対象となるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」です。しかし、酒類の「みりん」は10%ですが、「みりん風調味料」は酒類ではないので8%になる等、わかりにくいケースもあります。
■税率が変わる例
他にも、「一体資産」(おもちゃ付きのお菓子や、紅茶とティーカップのセットのように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっていて、総額のみが提示されている資産)については「税抜価格が1万円以下であって、食品の価値の占める割合が2/3以上の場合」に軽減税率が適用されます。つまり食品を含んだ商品であっても、食品以外の価値の比重が大きいと軽減税率の対象になりません。
■書類上の注意
また、領収証や請求書等についても適用消費税率毎の金額を記載する
必要が出てきますので、レイアウトを変更しておかなければなりません。
弊社ではこういった伝票類の印刷を得意としており、仕様の相談も
承っております。すでに10月に入っていますが、まだ間に合いますので、
もしお悩みの方がいらっしゃったら遠慮なくご一報ください。
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