■民法改正
2017年に公布された民法改正法が、いよいよ2020年4月1日から
施行されます。
民法のうち、契約等、債権関係の規定は、今までほとんど改正されて
いませんでした。そのため、民法が制定された約120年前(明治29年)
と比べて、実情に合わなくなってきた部分を改正したり、明文化さ
れていなかった規定を追加したりする必要が出てきたのです。
■何が変わったのか
民法とは、簡単に言うと、私人(公職に従事していない人)の間で何らかの取り決めをする際のルールです。今回の改正では、モノやサービスの売買・貸借に関するルールがわかりやすくなり、またトラブルが起こったときの不公平感が少なくなるよう調整されました。
■改正内容の一部
●消滅時効:従来の短期消滅時効は業種ごとに異なる設定で複雑だったが、権利行使できることを知った時から原則5年に統一(※領収証等の保管期間に要注意)
●法定利率:従来は5%だったが、制定当時と比べて市中金利と乖離しているため、3%に引き下げ(ただし3年ごとに見直す)(※契約内容に法定利率を使用しているなら要注意)
●定型約款:保険・運送・通販等、不特定多数との取引における約款(定型約款)の個別内容確認が省略可能になった(ただし利用者に著しく不利な内容があっても無効になる)(※定型約款として有効な約款をつくる必要がある)
■何をしたほうがいいのか
今回は特に、今までなかった「約款(契約内容)に関する規定」が増えた
ことにより、従来の約款を見直す必要が出てきました。売る側も買う側も、
トラブルがあった場合の取り決めについて把握しておかないと、思わぬ責任が
生じるかもしれません。弊社でも、約款の変更に伴う印刷物の作り替えに
ついて、多くのお問い合わせをいただいております。
詳しい改正内容については、たとえば法務省のHPに、桃太郎を使った漫画
においてわかりやすく描かれていますので、そちらもご覧になってみてく
ださい。
「風流印字」 第26号
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・特集:改正民法
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